揮発油税法施行令 第四条

(納期限の延長についての担保の提供)

昭和三十二年政令第五十七号

法第十三条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。

2 法第十三条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

第4条

(納期限の延長についての担保の提供)

揮発油税法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第五十七号)

第4条 (納期限の延長についての担保の提供)

法第13条第1項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。

2 法第13条第3項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

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