保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 第一条

(指定に関する公示)

昭和三十二年政令第八十七号

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 二 指定をした場合にあつては、その旨及び指定の年月日、保険医療機関又は保険薬局が指定の取消し又は辞退によつて保険医療機関又は保険薬局でなくなつた場合にあつては、その旨及び指定の取消し又は辞退の効力発生の年月日

第1条

(指定に関する公示)

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第八十七号)

第1条 (指定に関する公示)

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定をしたとき、又は保険医療機関若しくは保険薬局が指定の取消し若しくは辞退によつて保険医療機関若しくは保険薬局でなくなつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 二 指定をした場合にあつては、その旨及び指定の年月日、保険医療機関又は保険薬局が指定の取消し又は辞退によつて保険医療機関又は保険薬局でなくなつた場合にあつては、その旨及び指定の取消し又は辞退の効力発生の年月日

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