保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令 第二条
(準用)
昭和三十二年政令第八十七号
健康保険法(以下この条及び第八条において「法」という。)第六十九条の規定により法第六十三条第三項第一号の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定に関する公示については、前条の規定を準用する。
(準用)
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第八十七号)
第2条 (準用)
健康保険法(以下この条及び第8条において「法」という。)第69条の規定により法第63条第3項第1号の指定があつたものとみなされる診療所又は薬局についての当該指定に関する公示については、前条の規定を準用する。