国土開発幹線自動車道建設会議令 第四条

(幹事)

昭和三十二年政令第八十八号

会議に、幹事二十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

第4条

(幹事)

国土開発幹線自動車道建設会議令の全文・目次(昭和三十二年政令第八十八号)

第4条 (幹事)

会議に、幹事二十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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