国土開発幹線自動車道建設会議令 第四条
(幹事)
昭和三十二年政令第八十八号
会議に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
国土開発幹線自動車道建設会議令の全文・目次(昭和三十二年政令第八十八号)
第4条 (幹事)
会議に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。