引揚者給付金等支給法施行令 第一条
(法第二条第一項第五号の政令で定める地域及び日)
昭和三十二年政令第百十二号
引揚者給付金等支給法(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。
(法第二条第一項第五号の政令で定める地域及び日)
引揚者給付金等支給法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百十二号)
第1条 (法第二条第一項第五号の政令で定める地域及び日)
引揚者給付金等支給法(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。