引揚者給付金等支給法施行令 第八条

(引揚者給付金等の請求に係る経由)

昭和三十二年政令第百十二号

引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。

第8条

(引揚者給付金等の請求に係る経由)

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第8条 (引揚者給付金等の請求に係る経由)

引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。

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