引揚者給付金等支給法施行令 第八条
(引揚者給付金等の請求に係る経由)
昭和三十二年政令第百十二号
引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。
(引揚者給付金等の請求に係る経由)
引揚者給付金等支給法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百十二号)
第8条 (引揚者給付金等の請求に係る経由)
引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。