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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令

昭和三十二年政令第百十四号

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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令
  • 法令番号: 昭和三十二年政令第百十四号
  • 公布日: 1957-05-28
  • 収録条文数: 13件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (庁舎等使用現況及び見込報告書)
  • 第三条 (庁舎等使用調整計画)
  • 第四条 (特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産)
  • 第五条 (特定国有財産整備計画)
  • 第六条 (耐火構造の高層な建物)
  • 第七条 (地震防災機能を発揮するために必要な建物)
  • 第八条 (財務大臣が事業を行う場合の手続)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条