国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令
昭和三十二年政令第百二十六号
国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令(昭和三十二年政令第百二十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令
- 法令番号: 昭和三十二年政令第百二十六号
- 公布日: 1957-06-01
- 収録条文数: 7件