国土調査法による不動産登記に関する政令 第一条

(国土調査の成果に基づく登記)

昭和三十二年政令第百三十号

登記官は、国土調査法第二十条第一項の規定により国土調査の成果の写しの送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、当該国土調査の成果のうち簿冊の写し(以下この項において「地籍簿の写し」という。)に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、地籍簿の写しに記載されている事項について、地籍調査の実施後に変更があったと認められるときは、当該事項については、この限りでない。 一 地籍簿の写しに記載された土地が表題登記がないものであるとき当該土地の表題登記 二 土地の表題部の登記事項が地籍簿の写しの記載と一致しないとき当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 三 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が地籍簿の写しの記載と一致しないとき当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

2 登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記録しなければならない。

第1条

(国土調査の成果に基づく登記)

国土調査法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第百三十号)

第1条 (国土調査の成果に基づく登記)

登記官は、国土調査法第20条第1項の規定により国土調査の成果の写しの送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、当該国土調査の成果のうち簿冊の写し(以下この項において「地籍簿の写し」という。)に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、地籍簿の写しに記載されている事項について、地籍調査の実施後に変更があったと認められるときは、当該事項については、この限りでない。 一 地籍簿の写しに記載された土地が表題登記がないものであるとき当該土地の表題登記 二 土地の表題部の登記事項が地籍簿の写しの記載と一致しないとき当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 三 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が地籍簿の写しの記載と一致しないとき当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

2 登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記録しなければならない。

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