国土調査法による不動産登記に関する政令 第三条
(代位登記の登記識別情報)
昭和三十二年政令第百三十号
登記官は、国土調査法第三十二条の二第一項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
3 前二項中「申請」及び「申請人」には、それぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。