国土調査法による不動産登記に関する政令 第二条

(街区境界調査成果に基づく登記)

昭和三十二年政令第百三十号

登記官は、国土調査法第二十一条の二第七項の規定により街区境界調査成果の写しの送付を受けた場合において、表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が当該街区境界調査成果のうち簿冊の写し(以下この項において「街区境界調査簿の写し」という。)の記載と一致しないときは、街区境界調査簿の写しに基づいて、職権で、当該表題部所有者又は登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記をしなければならない。ただし、街区境界調査簿の写しに記載されている事項について、同条第一項の規定による所有者及び地番の調査の実施後に変更があったと認められるときは、当該事項については、この限りでない。

2 登記官は、前項の登記をしたときは、街区境界調査成果により登記した旨を記録しなければならない。

第2条

(街区境界調査成果に基づく登記)

国土調査法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第百三十号)

第2条 (街区境界調査成果に基づく登記)

登記官は、国土調査法第21条の2第7項の規定により街区境界調査成果の写しの送付を受けた場合において、表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が当該街区境界調査成果のうち簿冊の写し(以下この項において「街区境界調査簿の写し」という。)の記載と一致しないときは、街区境界調査簿の写しに基づいて、職権で、当該表題部所有者又は登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記をしなければならない。ただし、街区境界調査簿の写しに記載されている事項について、同条第1項の規定による所有者及び地番の調査の実施後に変更があったと認められるときは、当該事項については、この限りでない。

2 登記官は、前項の登記をしたときは、街区境界調査成果により登記した旨を記録しなければならない。

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