国土調査法による不動産登記に関する政令 第四条

(不動産登記法等の適用)

昭和三十二年政令第百三十号

前三条に定めるもののほか、国土調査法第二十条第二項、第二十一条の二第八項又は第三十二条の二第一項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の定めるところによる。

第4条

(不動産登記法等の適用)

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第4条 (不動産登記法等の適用)

前三条に定めるもののほか、国土調査法第20条第2項、第21条の2第8項又は第32条の2第1項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六年法律第123号)及び不動産登記令(平成十六年政令第379号)の定めるところによる。

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