(指定地域)
昭和三十二年政令第百四十二号
工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
六
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第1条
工業用水法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百四十二号)
第1条 (指定地域)
工業用水法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
次の条文
第2条