工業用水法施行令 第一条

(指定地域)

昭和三十二年政令第百四十二号

工業用水法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。

第1条

(指定地域)

工業用水法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百四十二号)

第1条 (指定地域)

工業用水法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。

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