国土開発幹線自動車道建設法施行令 第一条
(公表事項)
昭和三十二年政令第百五十一号
国土開発幹線自動車道建設法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 建設線の区間 二 建設線の主たる経過地 三 標準車線数 四 設計速度 五 道路等との主たる連結地 六 建設主体
(公表事項)
国土開発幹線自動車道建設法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百五十一号)
第1条 (公表事項)
国土開発幹線自動車道建設法(以下「法」という。)第5条第2項の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 建設線の区間 二 建設線の主たる経過地 三 標準車線数 四 設計速度 五 道路等との主たる連結地 六 建設主体