国土開発幹線自動車道建設法施行令 第七条
(事務の区分)
昭和三十二年政令第百五十一号
第四条及び第五条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
国土開発幹線自動車道建設法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百五十一号)
第7条 (事務の区分)
第4条及び第5条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。