国土開発幹線自動車道建設法施行令 第六条
昭和三十二年政令第百五十一号
国土交通大臣は、前条第二項の書面を受理した場合において、申出に係る事項がその所管の範囲に属しないときは、その書面を、意見を附して、当該事項を所管する国の行政機関の長に送付しなければならない。
2 国土交通大臣及び前項の規定により書面の送付を受けた国の行政機関の長は、前条の規定によりその所管する事項に係る措置の実施を申し出た者に対して、申出に係る措置がその生活再建又は環境整備のためその受ける補償と相まつて実施される必要があると認めるときは、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、その実施に努めなければならない。