特定多目的ダム法施行令 第七条

(負担割合の変更)

昭和三十二年政令第百八十八号

基本計画で定められた多目的ダムの建設に要する費用についての負担割合は、多目的ダムの建設が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更により当該負担割合を変更する必要がある場合には、新たに第一条の二の規定により算定した負担割合に変更することができるものとする。

第7条

(負担割合の変更)

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第7条 (負担割合の変更)

基本計画で定められた多目的ダムの建設に要する費用についての負担割合は、多目的ダムの建設が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更により当該負担割合を変更する必要がある場合には、新たに第1条の2の規定により算定した負担割合に変更することができるものとする。

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