特定多目的ダム法施行令 第二条
(分離費用身替り妥当支出法)
昭和三十二年政令第百八十八号
前条第一項及び第五項に規定する分離費用身替り妥当支出法は、多目的ダムの建設の目的である各用途について次に掲げる金額を合計した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。 一 分離費用の額 二 身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの効用を全うするため必要な水路、建物、機械その他の施設又は工作物(以下「多目的ダムの関連施設」という。)で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用及び分離費用の額を控除した金額(多目的ダムの建設が完了した時から相当の期間を経過した後に多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の効用が発生することとされており、かつ、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める要件を備える用途にあつては、身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダムの関連施設で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用の額を控除した金額を国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額から分離費用の額を控除した金額)を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて、多目的ダムの建設に要する費用の額から分離費用の額の合計額を控除した金額をあん分した金額
2 多目的ダムの関連施設で多目的ダムの建設の目的である二以上の用途に供されるもの(多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを除く。)があるときは、前項第二号の規定の適用については、当該各用途につき国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として当該多目的ダムの関連施設の設置に要する費用をあん分した金額を多目的ダムの関連施設で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用の額とみなす。