特定多目的ダム法施行令 第八条
(費用の範囲等)
昭和三十二年政令第百八十八号
法第七条第一項の負担金の額を算出する場合の多目的ダムの建設に要する費用の範囲は、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものの設置のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、事務取扱費、実施計画調査費及び災害復旧費並びに附属諸費(基本計画の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)とする。
2 次に掲げる額があるときは、当該額を前項の多目的ダムの建設に要する費用の額から控除するものとする。 一 法第九条第一項の規定により国土交通大臣が負担させる同項の負担金に相当する額 二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六十七条又は第六十八条第二項の負担金に相当する額 三 法第四条第四項の基本計画の変更又は廃止の場合であつて当該変更又は廃止前に事業からの撤退をしたダム使用権の設定予定者の法第七条第一項の負担金の額として第一条の二第二項の規定により算出した額