特定多目的ダム法施行令 第六条の三

(投資可能限度額)

昭和三十二年政令第百八十八号

第一条の二第二項から第四項までに規定する投資可能限度額は、多目的ダムの建設の目的である各用途について身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から当該多目的ダムの関連施設で専ら当該用途に供されるものの建設に要する費用の額を控除した金額をいう。

第6条の3

(投資可能限度額)

特定多目的ダム法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百八十八号)

第6条の3 (投資可能限度額)

第1条の2第2項から第4項までに規定する投資可能限度額は、多目的ダムの建設の目的である各用途について身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から当該多目的ダムの関連施設で専ら当該用途に供されるものの建設に要する費用の額を控除した金額をいう。

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