特定多目的ダム法施行令 第六条の二
(不要支出額)
昭和三十二年政令第百八十八号
第一条の二第一項及び第二項第一号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、多目的ダムの建設に要する費用の額と、当該事業の縮小後の多目的ダムが有する効用と同等の効用を有する多目的ダムの建設に要する推定の費用の額との差額とする。
2 第一条の二第四項第一号イ及び第三号に規定する基本計画の廃止に係る不要支出額は、当該基本計画の廃止に係る多目的ダムの建設に要する費用の額と、当該基本計画の廃止までに建設した当該多目的ダムのうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。