特定多目的ダム法施行令 第十五条

(法第二十七条の納付金の額)

昭和三十二年政令第百八十八号

法第二十七条の納付金の額は、当該ダム使用権の設定の目的である用途に係る妥当投資額から多目的ダムの関連施設でもつぱら当該用途に供されるものの設置に要する費用を控除した額とする。

2 第二条第二項及び第六条の規定は、前項の場合に準用する。

第15条

(法第二十七条の納付金の額)

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第15条 (法第二十七条の納付金の額)

法第27条の納付金の額は、当該ダム使用権の設定の目的である用途に係る妥当投資額から多目的ダムの関連施設でもつぱら当該用途に供されるものの設置に要する費用を控除した額とする。

2 第2条第2項及び第6条の規定は、前項の場合に準用する。

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