特定多目的ダム法施行令 第十条
(都道府県の負担額から控除する負担金等)
昭和三十二年政令第百八十八号
法第八条の多目的ダムの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第九条及び第十条並びに河川法第六十七条及び第六十八条第二項の負担金とする。
2 法第八条の都道府県が収納する政令で定める負担金は、法第九条及び第十条の負担金とする。
(都道府県の負担額から控除する負担金等)
特定多目的ダム法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百八十八号)
第10条 (都道府県の負担額から控除する負担金等)
法第8条の多目的ダムの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第9条及び第10条並びに河川法第67条及び第68条第2項の負担金とする。
2 法第8条の都道府県が収納する政令で定める負担金は、法第9条及び第10条の負担金とする。