積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令 第二条
(国の補助)
昭和三十二年政令第百九十二号
法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項又は第六十二条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。
(国の補助)
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第百九十二号)
第2条 (国の補助)
法第6条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第180号)第58条第1項、第59条第3項、第60条ただし書、第61条第1項又は第62条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。