高速自動車国道法施行令
昭和三十二年政令第二百五号
第一条
(予定路線)
高速自動車国道法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。
2 法第三条第三項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。
第二条
(整備計画)
法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。) 二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 四 連結位置及び連結予定施設 五 工事に要する費用の概算額 六 その他必要な事項
2 法第五条第三項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。
4 法第五条第四項の政令で定める事項は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第一項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)第一条第五号の連結地に係るものに限る。)とする。ただし、法第五条第一項又は第三項の規定により整備計画を変更しようとする場合においては、次に掲げるものを除く。 一 第一項第二号に掲げる事項のうち、全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの 二 第一項第五号に掲げる事項のうち、減額に係るもの及び天災による工期の延長その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由による増額(国土交通省令で定める範囲内のものに限る。)に係るもの
第三条
(区域の決定の公示等)
法第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項 三 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2 法第七条第一項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
第四条
(供用の開始の公示等)
法第七条第二項の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 供用の開始又は廃止の区間 三 供用の開始又は廃止の期日 四 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
2 法第七条第二項の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
第五条
(一般交通の用に供する通路その他の施設)
法第十一条第一号の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、次に掲げる施設とする。 一 道路(高速自動車国道を除く。)と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべき適当な道路がないもの 二 飛行場内の公共用通路
第六条
(連結位置に関する基準)
法第十一条の二第二項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。 一 高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる施設にあつては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の法第十一条各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿つて二キロメートル以上離れていること。 二 前号に掲げるもののほか、当該高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であること。
第七条
(法第十一条の二第四項の政令で定める場合)
法第十一条の二第四項の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。
第八条
(連結料の額の基準)
法第十一条の四第一項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。 二 追加管理費用額を下回らないこと。 三 連結利便施設等又は連絡施設の規模、用途その他の状況に応じて公正妥当なものであること。
第九条
(連結料の徴収方法)
法第十一条の四第一項の連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。 一 連結許可の日の属する年度分の連結料(追加管理費用額に相当する分を除く。)当該連結許可の日 二 法第十一条の七の規定により連結許可に翌年度以降にわたらない期限が付された場合における追加管理費用額に相当する分又は同条の規定により連結許可に翌年度以降にわたる期限が付された場合における最終年度の追加管理費用額に相当する分の連結料当該期限が到来した日の翌日
2 前項の連結料は、納入告知書により徴収するものとする。
3 第一項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第二項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
第十条
(手数料及び延滞金の額)
法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2 法第十一条の八第二項において準用する道路法第七十三条第二項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
4 法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の二第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
第十一条
(費用の負担割合等)
法第二十条第一項の政令で定める割合は、四分の三(道の区域内にあつては、十分の八・五)とする。
2 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この条において同じ。)が法第二十条第二項の規定により国庫に納付する負担金の額は、高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(次条の規定により読み替えて適用される道路法第五十八条から第六十二条までの規定による負担金(以下この項において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。次項において「負担基本額」という。)に、法第二十条第一項に規定する都道府県の負担割合を乗じて計算した額(次項において「都道府県負担額」という。)とする。
3 国土交通大臣は、法第二十条第一項の規定により高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用を負担することとなる都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
第十二条
(道路法の規定の適用についての技術的読替え)
法第二十五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
(道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
法第二十五条第一項の規定により道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条
(車両制限令の規定の適用についての技術的読替え)
法第二十五条第一項の規定による車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の規定の適用については、同令第三条第一項第三号及び第四項、第七条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定中「道路管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月十二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。