内閣官房組織令 第一条

(内部組織)

昭和三十二年政令第二百十九号

内閣官房に、次の四室を置く。

第1条

(内部組織)

内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)

第1条 (内部組織)

内閣官房に、次の四室を置く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)内閣官房組織令の全文・目次ページへ →