内閣官房組織令 第二条

(内閣総務官室)

昭和三十二年政令第二百十九号

内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。 一 閣議事項の整理に関すること。 二 機密に関すること。 三 内閣の主管に属する人事に関すること。 四 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。 六 職員の厚生及び教養訓練に関すること。 七 予算、決算及び会計に関すること。 八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。 九 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務

2 内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。

3 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。

第2条

(内閣総務官室)

内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)

第2条 (内閣総務官室)

内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。 一 閣議事項の整理に関すること。 二 機密に関すること。 三 内閣の主管に属する人事に関すること。 四 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。 六 職員の厚生及び教養訓練に関すること。 七 予算、決算及び会計に関すること。 八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。 九 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務

2 内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。

3 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)内閣官房組織令の全文・目次ページへ →
第2条(内閣総務官室) | 内閣官房組織令 | クラウド六法 | クラオリファイ