内閣官房組織令 第五条

(総理大臣官邸事務所長)

昭和三十二年政令第二百十九号

内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。

2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。

第5条

(総理大臣官邸事務所長)

内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)

第5条 (総理大臣官邸事務所長)

内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。

2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。

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