内閣官房組織令 第五条の二
(人事政策統括官)
昭和三十二年政令第二百十九号
内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。
(人事政策統括官)
内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)
第5条の2 (人事政策統括官)
内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
2 人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。