内閣官房組織令 第八条
(内閣参事官)
昭和三十二年政令第二百十九号
内閣官房に、内閣参事官を置く。
2 内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、百十一人とする。ただし、そのうち三十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
(内閣参事官)
内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)
第8条 (内閣参事官)
内閣官房に、内閣参事官を置く。
2 内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、百十一人とする。ただし、そのうち三十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。