内閣官房組織令 第十一条

(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)

昭和三十二年政令第二百十九号

内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。

第11条

(内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)

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第11条 (内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)

内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。

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