内閣官房組織令 第十二条

(組織の細目)

昭和三十二年政令第二百十九号

この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

第12条

(組織の細目)

内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)

第12条 (組織の細目)

この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

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