内閣官房組織令 第四条

(内閣情報調査室)

昭和三十二年政令第二百十九号

内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。 一 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。) 二 次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。)

2 内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。

第4条

(内閣情報調査室)

内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)

第4条 (内閣情報調査室)

内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。 一 内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。) 二 次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。)

2 内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。

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