内閣官房組織令 第四条の二

(国家サイバー統括室)

昭和三十二年政令第二百十九号

国家サイバー統括室においては、次の事務をつかさどる。 一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。 二 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。 三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。 四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、前条第一項第二号イからニまでに掲げる事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。) 六 サイバーセキュリティ基本法第十七条第五項の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ協議会の庶務 七 サイバーセキュリティ基本法第三十五条の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ戦略本部に関する事務

2 内閣サイバー官は、国家サイバー統括室の事務を掌理する。

第4条の2

(国家サイバー統括室)

内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)

第4条の2 (国家サイバー統括室)

国家サイバー統括室においては、次の事務をつかさどる。 一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。 二 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。 三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。 四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、前条第1項第2号イからニまでに掲げる事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。) 六 サイバーセキュリティ基本法第17条第5項の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ協議会の庶務 七 サイバーセキュリティ基本法第35条の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ戦略本部に関する事務

2 内閣サイバー官は、国家サイバー統括室の事務を掌理する。

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