内閣官房組織令 第四条の四

(公文書監理官)

昭和三十二年政令第二百十九号

内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2 公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

第4条の4

(公文書監理官)

内閣官房組織令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百十九号)

第4条の4 (公文書監理官)

内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

2 公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

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