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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令

昭和三十二年政令第二百四十八号

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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
  • 法令番号: 昭和三十二年政令第二百四十八号
  • 公布日: 1957-08-01
  • 収録条文数: 52件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (差押えに関する書類の閲覧等)
  • 第三条 (滞納処分による差押えの解除時の処置)
  • 第四条 (売却代金等の残余の交付の際の通知)
  • 第五条 (強制執行続行の決定があつた場合の処置)
  • 第六条 (仮差押えの執行)
  • 第六条の二 (競売)
  • 第七条 (滞納処分による差押の解除の通知)
  • 第八条 (売却代金の残余の交付の際の通知)
  • 第九条 (強制執行続行の決定があつた場合の通知)
  • 第十条 (仮差押の執行)
  • 第十一条 (船舶に対する強制執行)
  • 第十一条の二 (船舶に対する仮差押えの執行)
  • 第十二条 (不動産又は船舶を目的とする競売)
  • 第十二条の二 (航空機に対する強制執行等)
  • 第十二条の三 (自動車等に対する強制執行及び競売)
  • 第十二条の四 (自動車等に対する仮差押えの執行)
  • 第十二条の五 (事情届の方式)
  • 第十二条の六 (事情届があつた旨の通知)
  • 第十二条の七 (滞納処分による差押えの解除の通知等)
  • 第十二条の八 (第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知)
  • 第十二条の九 (強制執行続行の決定があつた場合の処置)
  • 第十二条の十 (差押えの登録のまつ消)
  • 第十二条の十一 (仮差押えの執行)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
  • 第一節 動産に対する強制執行等
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条