美容師法施行令 第二条

(受験手数料)

昭和三十二年政令第二百七十七号

美容師法(以下「法」という。)第四条の十八第一項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万二千五百円とし、実技試験については一万二千五百円とする。

第2条

(受験手数料)

美容師法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百七十七号)

第2条 (受験手数料)

美容師法(以下「法」という。)第4条の18第1項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万二千五百円とし、実技試験については一万二千五百円とする。

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