美容師法施行令 第五条

(業務停止に関する通知)

昭和三十二年政令第二百七十七号

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

第5条

(業務停止に関する通知)

美容師法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百七十七号)

第5条 (業務停止に関する通知)

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

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