美容師法施行令 第四条

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

昭和三十二年政令第二百七十七号

美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。 一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合 二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合 三 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

第4条

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

美容師法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第二百七十七号)

第4条 (美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

美容師が法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。 一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合 二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合 三 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合

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