核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第一条

(核燃料物質)

昭和三十二年政令第三百二十五号

原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。 一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 三 トリウム及びその化合物 四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの 五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物 六 プルトニウム及びその化合物 七 ウラン二三三及びその化合物 八 前三号の物質の一又は二以上を含む物質

第1条

(核燃料物質)

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百二十五号)

第1条 (核燃料物質)

原子力基本法第3条第2号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。 一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 三 トリウム及びその化合物 四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの 五 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物 六 プルトニウム及びその化合物 七 ウラン二三三及びその化合物 八 前三号の物質の一又は二以上を含む物質

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