核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第四条

(放射線)

昭和三十二年政令第三百二十五号

原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。 一 アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線 二 中性子線 三 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。) 四 一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

第4条

(放射線)

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百二十五号)

第4条 (放射線)

原子力基本法第3条第5号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。 一 アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線 二 中性子線 三 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。) 四 一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線