首都圏整備法施行令 第五条
(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
昭和三十二年政令第三百三十三号
宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。 一 主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項 二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号から第五号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項
(宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
首都圏整備法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百三十三号)
第5条 (宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。 一 主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項 二 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第1項第1号から第5号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項