首都圏整備法施行令 第六条

(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

昭和三十二年政令第三百三十三号

道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。

第6条

(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

首都圏整備法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百三十三号)

第6条 (道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。

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