クラウド六法首都圏整備法施行令第六条首都圏整備法施行令 第六条(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)昭和三十二年政令第三百三十三号道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。