首都圏整備法施行令 第十一条
(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
昭和三十二年政令第三百三十三号
住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。 一 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項 二 建築物の高層化計画に関する事項 三 一団地の官公庁施設の整備に関する事項
(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
首都圏整備法施行令の全文・目次(昭和三十二年政令第三百三十三号)
第11条 (建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。 一 公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項 二 建築物の高層化計画に関する事項 三 一団地の官公庁施設の整備に関する事項