首都圏整備法施行令 第十三条
(その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
昭和三十二年政令第三百三十三号
第三条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。 一 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項 二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、国立健康危機管理研究機構又は医療法第三十一条に規定する者の開設するもののうち主要なものの建設計画に関する事項 四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された文化財の保存のための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項 五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項 六 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の規定によると畜場のうち主要なものの建設計画に関する事項 七 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の規定による路上駐車場及び路外駐車場のうち主要なものの建設計画に関する事項 八 第三条第九号に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項