首都圏整備法施行令 第四条

(首都圏整備計画)

昭和三十二年政令第三百三十三号

首都圏整備計画のうち法第二十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。

第4条

(首都圏整備計画)

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第4条 (首都圏整備計画)

首都圏整備計画のうち法第21条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。

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