消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第二十二条

昭和三十二年総理府令第五号

令第二十二条第一項の規定による通知は、契約締結新設水害予防組合(同項に規定する「契約締結新設水害予防組合」をいう。次項において同じ。)が消防団員等公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

2 令第二十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 令第二十二条第三項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結市町村(令第二十二条第二項に規定する「契約締結市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設水害予防組合に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として市町村契約締結団体(令第二十二条第一項に規定する「市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設水害予防組合契約締結団体(令第二十二条第一項に規定する「新設水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額 二 契約締結市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結新設水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として市町村契約締結団体と新設水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額

3 令第二十二条第四項の規定に該当する場合において、市町村契約締結団体は、同条第一項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金のうち第十八条の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合設置の日の前日の属する月の翌月から組合設置の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

4 令第二十二条第五項の規定による通知は、組合廃止の日又は廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

5 令第二十二条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 令第二十二条第七項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結廃止水害予防組合(令第二十二条第六項に規定する「契約締結廃止水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結廃止関係市町村(令第二十二条第五項に規定する「契約締結廃止関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として廃止水害予防組合契約締結団体(令第二十二条第五項に規定する「廃止水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と廃止関係市町村契約締結団体(令第二十二条第五項に規定する「廃止関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額 二 契約締結廃止水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結廃止関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として廃止水害予防組合契約締結団体と廃止関係市町村契約締結団体が協議して定めた額

6 令第二十二条第八項の規定に該当する場合において、廃止水害予防組合契約締結団体は、同条第五項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金のうち第十九条第二項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合廃止の日の前日の属する月の翌月から組合廃止の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

7 令第二十二条第九項の規定による通知は、組合区域変更の日又はその区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部がその区域の一部となつた水害予防組合が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

8 令第二十二条第十項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 令第二十二条第十一項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結関係市町村(令第二十二条第十項に規定する「契約締結関係市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合(令第二十二条第十項に規定する「契約締結従前水害予防組合」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として関係市町村契約締結団体(令第二十二条第九項に規定する「関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合契約締結団体(令第二十二条第九項に規定する「従前水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額 二 契約締結関係市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結従前水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として関係市町村契約締結団体と従前水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額

9 令第二十二条第十二項の規定に該当する場合において、関係市町村契約締結団体は、同条第九項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち第二十条第二項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

10 令第二十二条第十三項の規定による通知は、組合区域変更の日又は従前水害予防組合関係市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

11 令第二十二条第十四項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 令第二十二条第十五項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結水害予防組合(令第二十二条第十四項に規定する「契約締結水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合関係市町村(令第二十二条第十三項に規定する「契約締結従前水害予防組合関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として水害予防組合契約締結団体(令第二十二条第十三項に規定する「水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体(令第二十二条第十三項に規定する「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額 二 契約締結水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として水害予防組合契約締結団体と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が協議して定めた額

12 令第二十二条第十六項の規定に該当する場合において、水害予防組合契約締結団体は、同条第十三項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち第二十一条第二項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

第22条

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第五号)

第22条

令第22条第1項の規定による通知は、契約締結新設水害予防組合(同項に規定する「契約締結新設水害予防組合」をいう。次項において同じ。)が消防団員等公務災害補償責任共済契約を現に締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

2 令第22条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 令第22条第3項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結市町村(令第22条第2項に規定する「契約締結市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結新設水害予防組合に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として市町村契約締結団体(令第22条第1項に規定する「市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と新設水害予防組合契約締結団体(令第22条第1項に規定する「新設水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額 二 契約締結市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結新設水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として市町村契約締結団体と新設水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額

3 令第22条第4項の規定に該当する場合において、市町村契約締結団体は、同条第1項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金のうち第18条の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合設置の日の前日の属する月の翌月から組合設置の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

4 令第22条第5項の規定による通知は、組合廃止の日又は廃止された水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

5 令第22条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 令第22条第7項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結廃止水害予防組合(令第22条第6項に規定する「契約締結廃止水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結廃止関係市町村(令第22条第5項に規定する「契約締結廃止関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として廃止水害予防組合契約締結団体(令第22条第5項に規定する「廃止水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と廃止関係市町村契約締結団体(令第22条第5項に規定する「廃止関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額 二 契約締結廃止水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結廃止関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として廃止水害予防組合契約締結団体と廃止関係市町村契約締結団体が協議して定めた額

6 令第22条第8項の規定に該当する場合において、廃止水害予防組合契約締結団体は、同条第5項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金のうち第19条第2項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合廃止の日の前日の属する月の翌月から組合廃止の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

7 令第22条第9項の規定による通知は、組合区域変更の日又はその区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部がその区域の一部となつた水害予防組合が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

8 令第22条第10項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 令第22条第11項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結関係市町村(令第22条第10項に規定する「契約締結関係市町村」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合(令第22条第10項に規定する「契約締結従前水害予防組合」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として関係市町村契約締結団体(令第22条第9項に規定する「関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合契約締結団体(令第22条第9項に規定する「従前水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額 二 契約締結関係市町村が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結従前水害予防組合が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として関係市町村契約締結団体と従前水害予防組合契約締結団体が協議して定めた額

9 令第22条第12項の規定に該当する場合において、関係市町村契約締結団体は、同条第9項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち第20条第2項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

10 令第22条第13項の規定による通知は、組合区域変更の日又は従前水害予防組合関係市町村が新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した日から起算して一月以内に、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。

11 令第22条第14項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 令第22条第15項に規定する移換日(以下この項において「移換日」という。)の属する年度の前年度における契約締結水害予防組合(令第22条第14項に規定する「契約締結水害予防組合」をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額のうち契約締結従前水害予防組合関係市町村(令第22条第13項に規定する「契約締結従前水害予防組合関係市町村」をいう。次号において同じ。)に係る分に百分の四十を乗じて得た額を基準として水害予防組合契約締結団体(令第22条第13項に規定する「水害予防組合契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体(令第22条第13項に規定する「従前水害予防組合関係市町村契約締結団体」をいう。以下この項及び次項において同じ。)が協議して定めた額 二 契約締結水害予防組合が支給するものとされていた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給するものとされたものの予想額の現価を基準として水害予防組合契約締結団体と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が協議して定めた額

12 令第22条第16項の規定に該当する場合において、水害予防組合契約締結団体は、同条第13項に規定する通知を受けた日から起算して一月以内に、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金のうち第21条第2項の規定の例により算定した額を十二で除して得た額に組合区域変更の日の前日の属する月の翌月から組合区域変更の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。