消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第二条
(契約の解除の予告)
昭和三十二年総理府令第五号
法第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による予告は、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
(契約の解除の予告)
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第五号)
第2条 (契約の解除の予告)
法第8条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による予告は、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。