消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第八条

(役員の選任又は解任の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第五号

法第四十条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

第8条

(役員の選任又は解任の認可の申請)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第五号)

第8条 (役員の選任又は解任の認可の申請)

法第40条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

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