消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第六条

(財産的基礎)

昭和三十二年総理府令第五号

法第三十八条第一項第一号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。

第6条

(財産的基礎)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十二年総理府令第五号)

第6条 (財産的基礎)

法第38条第1項第1号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。